Author: gsc_admin

  • 法人所得税の繰延

    法人所得税の繰延

    法人所得税の繰延とは何ですか?

     

    会社法に規定されているとおり、法人所得税の課税対象には、企業の生産、商品販売、サービス提供などの事業活動からの収入、およびその他の収入が含まれます。

    ここでのその他の収入には、資本の譲渡からの収入、投資プロジェクトの譲渡からの収入、資産の使用権、所有権からの収入、資産の譲渡、賃貸、資産の清算からの収入、預金金利、資本の貸付金利からの収入などが含まれます。

    現在、法人所得税の繰延に関する明確な定義は存在しませんが、法人所得税の繰延は、現行年度における法人所得税の支払いが一時的な差異に基づいて将来に延期される税金のことと理解できます。

    あるいは、異なる視点から理解すると、法人所得税の繰延は、将来に支払われる税金を指し、会計期間の後の期間に支払われる税金です。法人所得税の繰延とは英語で “Deferred Income Tax” と呼ばれます。

     

    法人所得税の繰延の特徴:

    一般会計原則(GAAP)は財務会計の慣行を指示し、特定の経済事象の計算および処理方法を提供します。法人所得税費用は、GAAPの標準に基づいて計算される財務会計の項目です。

    一方、税務庁は経済事象の会計処理に関する特別な規則を提供しています。IRSとGAAPの規則の違いにより、純所得と法人所得税に異なる結果が生じます。

    法人所得税の繰延は、収益と実際に支払われた法人所得税の費用の差異に起因しています。

    法人所得税の費用が財務諸表に報告される際に、法人所得税の支払いが実際に支払われる費用を上回る場合、矛盾が生じる可能性があります。それ以外の特定の事象が発生しない限り、法人所得税の繰延アカウントはゼロになります。

    会社に法人所得税の負債アカウントがない場合、法人所得税の負債アカウントが生成されます。このアカウントは、GAAPに従って計上される収益を超える将来の経済的利益を代表します。

     

    法人所得税の繰延の計算方法:

    2014年の通達200/2014/TT-BTCによると、法人所得税の負債アカウントは次のように計算されます。

    法人所得税の負債アカウント = 一時的な差異から控除される金額 + 税金率×次の年に転送される納税対象損失と未使用の税制優遇×現行の法人所得税率。

    法人所得税率の将来の変更が確認されている場合、法人所得税の負債アカウントを戻す時期が税制の新しい率が有効になっている期間内であれば、新しい税制の税率に従って法人所得税の負債アカウントを計上するため、新しい税率が適用されます。

    一時的な差異から控除される金額は、資産の取得または支払いの瞬間に発生する一時的な差異を示します。これらの一時的な差異は、将来の納税対象収益を決定する際に、資産の帳簿価値が回収されるか、支払われるときに控除される金額を発生させるものです。

    法人所得税の負債アカウントの計上は、今年に発生した法人所得税の負債アカウントと、過去の年に認識されたが今年に戻る法人所得税の負債アカウントの間のオフセットの原則に基づいて行われます。

    • 今年に発生した法人所得税の負債アカウントが今年に戻る法人所得税の負債アカウントよりも多い場合、差異の金額は法人所得税の負債アカウントと法人所得税の負債アカウントを減少させる費用として認識されます。
    • 今年に発生した法人所得税の負債アカウントが今年に戻る法人所得税の負債アカウントよりも少ない場合、差異の金額は法人所得税の負債アカウントを減少させ、法人所得税の負債アカウントを増加させる費用として認識されます。

     

    法人所得税の繰延の具体的な例: 

    法人所得税の負債アカウントの一般的な例は、償却方法の違いから生じるものです。GAAPは、会社がさまざまな償却方法から選択できるようにしています。

    しかし、税務庁は、GAAPと異なる償却方法の使用を要求することがあります。

    このため、財務諸表に記載される償却額は、会社の税務申告書に記載される償却額と異なることがよくあります。

    償却の寿命の間に、異なる償却方法の償却額は異なるかもしれません。しかし、償却方法に関係なく、資産の寿命の終わりには繰延税金負債は残存しません。なぜなら、異なる償却方法の間で合計の償却が同じだからです。

     

    法人所得税の繰延に関する会計原則: 

    – 勘定科目243は、現在の価値と法人所得税の繰延アカウントの増減を反映するために使用されます。

    法人所得税の繰延アカウント = 一時的な差異から控除される金額 + 納税対象損失と未使用の税制優遇の次の年に転送される価値×現行の法人所得税率(%)。

    法人所得税率の将来の変更が確認されている場合、法人所得税の負債アカウントを記入するための期間は新しい税制の税率が有効になっている期間内であるため、新しい税率が適用されます。

    – 資産または支払いのための税金計算と一時的な差異:

    資産の税金計算の基準は、資産の帳簿価値が回収される際に控除される税金を示します。税金がかからない場合、資産の税金計算の基準はその資産の帳簿価値と同じです。支払いのための税金計算の基準は、将来の期間で支払う支払いの帳簿価値から差し引かれる価値です。前払い収益に対して、税金計算の基準はその収益の帳簿価値から未来の期間で課税されない収益の帳簿価値を差し引いた価値です。

    一時的な差異は、会計上の帳簿価値と税金計算の基準との間の差異です。

    – 企業が将来の法人所得税対象収益を確実に取得して、一時的な差異から控除される金額、納税対象損失、未使用の税制優遇を活用することを計画している場合、法人所得税の繰延アカウントを次のものに記入します:

    一時的な差異から控除される金額(法人所得税の繰延アカウントに最初に認識されたが、事業結合には該当しない取引から生じた一時的な差異を除く)。

    次の年に転送される納税対象損失と未使用の税制優遇の差異。

    – 年末に、企業は「一時的な差異から控除される金額の確認表」、「未使用の一時的な差異を追跡する表」、次年度に転送される価値をもとに、「法人所得税の繰延アカウントの確認表」を作成して、当年度に記入されたまたは戻された法人所得税の繰延アカウントの価値を特定します。

    まとめ:法人所得税の繰延は現代の企業の生産とビジネス活動において重要な要素です。提供された基本的な情報に基づいて、読者がこの種の税金について広く理解し、適切な生産とビジネス戦略を策定できることを期待しています。

  • 2023年7月の規則NĐ 152/2020からのNĐ 07/2023の調整された点ベトナムで働く外国人労働者およびベトナム人労働者を外国の組織や個人が募集し、管理する規定について

    2023年7月の規則NĐ 152/2020からのNĐ 07/2023の調整された点ベトナムで働く外国人労働者およびベトナム人労働者を外国の組織や個人が募集し、管理する規定について

    1. 外国の専門家、CEO、技術労働者に対する要件の緩和:

    NĐ 152/2020 NĐ 07/2023
    専門家 専門家としての要件は、予定されている専門分野の大学学位(第3条第3項)を持っていることが求められます 大学卒業以上または同等の学位を有し、予定されている職務に適格であることが必要です(第1条第1項a)
    最高経営責任者 所属機関、組織、企業の直接的な経営を担当する人物(第3条第5項) 支店長、代表事務所長、事業所長。
    機関、組織、企業の少なくとも1つの領域を直接的に統括し、機関、組織、企業の最高責任者の直接的な指導および経営を受ける人物(第1条第1項b)
    外国の技術労働者 適切な専門分野での訓練を受けたことが求められます(第3条第6項a) 少なくとも1年の訓練を受け、予定された職務に適切な経験が少なくとも3年あることが必要です(第1条第1項c)

    2. 外国労働者の需要報告期間の短縮:

    NĐ 152/2020 NĐ 07/2023
    外国労働者の数を申告する 入札パッケージを実施する先生の所在地の省人民委員会議長(第5条第1項) 入札パッケージを実施する先生の所在地の労働・傷病者・社会保障局(第1条第13項a)
    建設会社へのベトナム労働者の紹介を行う主体 省人民委員会議長の指導(第5条第2項) 労働・傷病者・社会保障局の提案(第1条第13項a)
    外国労働者の需要の確定に関する説明報告期間 外国労働者の予定使用日から少なくとも30日前(第4条第1項a) 外国労働者の予定使用日から少なくとも15日前(第1条第2項2)

    3. 外国労働者の使用の承認文書の発行権限の変更:

    NĐ 152/2020 NĐ 07/2023
    外国労働者の使用について承認または拒否の文書を発行する権限を持つ主体 労働・傷病者・社会保障省または省レベルの人民委員会(第4条第2項) 労働・傷病者・社会保障省または労働・傷病者・社会保障局(第1条第2項2)

    この変更は、NĐ 70が中央から地方までのベトナムにおける外国労働者の採用および管理に関する国家統一を達成したことによるものです。

    労働・傷病者・社会保障省は、全国的に外国労働者の採用および管理、また外国の組織や個人がベトナムで働くベトナム人労働者の管理を統一しています。

    一方で、労働・傷病者・社会保障局は地域の外国労働者の管理を統一し、地域での外国労働者の許可なども担当しています。

    4. 外国労働者の使用需要を報告する必要がある場合の変更:

    NĐ 152/2020 NĐ 07/2023
    外国労働者が労働法154条の3、4、5項およびNĐ 152/2020の7条の1、2、8、9、10、11、12、13項で定められている場合、使用者は外国労働者の使用需要を確定する必要はありません
    (第4条の1)
    外国労働者が労働法の154条の3、4、5、6、8項およびNĐ 152/2020の7条の1、2、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14項で定められている場合、使用者は外国労働者の使用需要を確定する必要はありません
    (第1条の2)

    5. 採用通知手続きの実施:

    NĐ 70/2023の第1条第2項に規定されているように、2024年1月1日以降、外国労働者の採用予定ポジションに対するベトナム人労働者の採用通知は以下のチャンネルで行われます:

    • 労働・傷病者・社会保障省の電子情報ポータル(具体的には、雇用局内);
    • 県人民委員会議長が設立を決定した雇用サービスセンターの電子情報ポータル。

    実施期限:予定の報告日から少なくとも15日前。

    採用通知には次の内容が含まれます:

    • ポジションと職名;
    • 仕事の詳細;
    • 数量;
    • 必要な資格や経験;
    • 給与水準;
    • 勤務時間と場所。

    ベトナム人労働者を採用できない場合、外国労働者の使用需要を確定する手続きを行う必要があります。

    6. 複数の都市で外国労働者が働く場合の報告義務:

    NĐ 152/2020の第6条に追加規定があります。外国労働者が複数の都市で一つの雇用主のもとで働く場合、雇用主はその外国労働者が働く地域の労働・傷病者・社会保障省および労働・傷病者・社会保障局に報告しなければなりません。

    • 実施期限:外国労働者が働き始めてから3日以内。
    • 実施方法:オンラインで行います。

    7. 外国労働者が労働許可書を取得する必要がない追加事例:

    NĐ 152/2020 NĐ 07/2023
    ・3億ドン以上の出資額を持つ有限責任会社の所有者または出資者。
    ・3億ドン以上の出資額を持つ株式会社の会長または取締役会メンバー。
    ・ビジネス、情報、建設、流通、教育、環境、金融、医療、観光、エンターテイメント、交通の11分野内で企業内移動を行う。
    ・専門的・技術的なコンサルティングサービスを提供するか、研究、開発、評価、監視、プログラムの実施など、ODAに関連する国際協定に基づく業務を遂行する。
    ・法律に則り、外交部からベトナムでのメディア活動に関する許可を受けている。
    ・この規定の第3条第2項で規定されるボランティアの場合。
    ・管理職、CEO、専門家、または技術労働者として、1年に30日以内で最大3回、合計で1年間にベトナムに入国する場合。
    ・中央機関、省庁が法律に基づき署名した国際合意に従ってベトナムに入国する場合。
    ・外国の教育機関、政府連携組織によってベトナムに派遣され、企業内の管理職、CEO、校長、副校長として勤務する場合。
    ・教育機関、政府連携組織が法的に承認し、ベトナムで教育、研究を行うために入国する場合。
    ・海外の学校やトレーニング機関で学ぶ生徒や研修生がベトナムの企業、機関、または海上研修に参加する場合。
    ・この規定の第2条第1項で規定される外国の公館員の家族や関係者の場合。
    ・政府機関、政治組織、政治社会組織に雇用される公務員の場合。
    ・商業活動を開始する責任を持つ人物。
    以下の場合を追加・修正します:
    ・外国の機関または権限を持つ組織がベトナムに教育機関の設立を提案した外国政府機関から派遣された人員が、教育機関で教鞭を執るか、経営幹部やCEOとして勤務する。
    ・ベトナムが署名・参加している国際条約に基づいて設立された機関、団体がベトナムにおける教育施設を運営する。
    ・外国人労働者がベトナムに入国し、次の業務を行うことを教育・訓練省が承認した場合:
    a) 教育や研究活動を行う。
    b) 外国政府の代表機関や政府連携組織が提案した教育機関で校長、CEO、副校長として勤務する。
    (条文1第4項)

    8. 電子労働許可証の発行を許可する:

    外国人労働者が勤務する予定のベトナム労働省または労働・福祉省が外国人労働者に対して労働許可証を発行することを実施する。

    許可証は通常の書式に基づく紙の許可証だけでなく、2023年のNĐ 70号によって電子的な労働許可証の発行も認められており、労働許可証の書式に関する付録Iのフォーマット12/PLIに準拠する必要があります。(条文1第6項 NĐ 70/2023)。

    9. 労働許可証の再発行の追加事項:

    以下の情報が変更された場合の一つまたは複数に該当する企業は、労働許可証の再発行手続きを行う必要があります:(NĐ 70/2023の条文1第7項)

    • 氏名;
    • 国籍;
    • パスポート番号;
    • 勤務地;
    • 企業名の変更(企業番号は変更されていない)(新たに追加された内容)。

  • ゴールデン・スパンの代表者は、韓国・釜山で開催されたAOTCA 17アジア太平洋税務会議に出席しました

    ゴールデン・スパンの代表者は、韓国・釜山で開催されたAOTCA 17アジア太平洋税務会議に出席しました

    このプログラムは2019年10月16日から18日まで開催され、国際税務会計協会と交流しました。 内容は、AOTCA協会会員の税務政策、税務管理、税務代理活動に関する問題についてです。 ベトナム税務コンサルティング協会(VTCA)を代表する40人の代表団の一員として、ゴールデン・スパンは会議に参加し、経験をシェアし、お互いに学び合いました。

  • コメントする / ニュース・イベント, 会社活動情報

    コメントする / ニュース・イベント, 会社活動情報

    有限会社ゴールデン・スパン、ブイ・キム・キュー氏:日本企業の成功をベトナムに繋ぐ ビジネスを結び付け、言語の問題、税務政策、会計に関する情報に対応し、顧客の業務運営を最適化するという使命を遂行するため、Trading Co., Ltd. ゴールデン スパン ブイ・キム・キュー氏は、多くの企業、特にベトナムに投資する日本企業にとって信頼できる掛橋となっています。 税務・会計の分野で11年間の経験を持ち、ベトナムの日系企業の税務署で次長の職を務めたキュー氏は、貿易実務を学び、定期的に翻訳する機会を経験しました。 日本企業の架け橋に。 実際には、企業は多くの言語の問題に遭遇することが多く、税務や会計方針に関する法規制は常に変化するため、更新するのが困難です。 それらの障壁を解決し、自分の考えに従って事業を自主管理・運営したいという彼女の想いから彼女は 2014 年に Golden Span を設立。 事業投資証明書の新規発行と延長…現在までにゴールデン・スパンの顧客の最大90%が日系企業で、そのほとんどが友人や日本企業からの紹介で、ベトナムに来る際にサービスを利用しています。 「開発方針に関して、Golden Span はサービス品質、専門性、献身的なコンサルティングの向上に重点を置き、企業のリスク制限とコスト削減を支援します。 当社は常に、考え方、態度、行動、顧客や同僚への敬意の研修に重点を置いた企業文化の構築を目指しています。 4T+(ひたむき、ひたむき、ひたむき、ひたむき、楽しむ)の精神でお客様にサービスを提供します。 ゴールデン・スパンは多国籍企業に税務・会計サービスを提供するリーディングカンパニーとなることを目指しています」とキュー氏は断言。 さらに、キュー氏はグエンタットタン大学と連携して、日系企業で働く従業員を含む日本語を学ぶ学生向けに文化やコミュニケーションスキルに関する研修コースを拡大する予定です。 現在、若者はソフトスキルや外国語スキルが不足していることが多く、一方で日本企業はベトナムへの投資をますます拡大しており、ゴールデン・スパンはこのギャップを埋めたいと考えており、国内企業との研修を行っている。 事業開発に加えて、ゴールデン・スパンは長年にわたり、ホーチミン市税務局が主催する個人所得税の確定において納税者をサポートするプログラムに積極的に参加してきました。 ホーチミン市 DLT クラブが開始した多くの慈善プログラムに参加してください。 この功績により、ゴールデン スパンはホーチミン市税務局とホーチミン市 DLT クラブから多くの賞状を受賞する栄誉に輝きました。 それは、ブイ・キム・キュー氏の自発的な 2 つの詩の精神に従って当社が発展しようと努める動機でもあります。 「手を携えて黄金の橋を架けよう」 私を繋いで、あなたを着実な成功に繋いでください!」”

  • ゴールデン・スパンは、ベトナム人労働者のスキルと行動文化の訓練においてZenkei Academyを支援しています

    ゴールデン・スパンは、ベトナム人労働者のスキルと行動文化の訓練においてZenkei Academyを支援しています

    2019年8月末、ゴールデンスパン株式会社は全国会計教育協会(日本)全経と協賛・協力し、ベトナム人労働者向けの技能・文化・行動研修プログラムのパイロットプログラムワークショップを開催しました。

    このプログラムは、社会人向けの文化と行動を教えるプログラムであり、全国会計教育協会(日本)全経が主催し、毎年日本およびその他の一部の国で開催されています。

    8月29日、全経は日本語を教えている大学、短期大学、外国語センター、日本へ労働力を輸出している企業の教師を対象に、初の体験授業を開催した。 この教育プログラムの目的は、これらの学生が、学生やインターンなどを再教育し、企業で働く際の振る舞い方をよりよく理解するための知識をさらに深めることです。

    ゴールデン・スパンは、このカンファレンスを通じて、国際的に有効な学位を企画・授与している全国会計教育協会(日本)ZENKEIがベトナムで学生自身による初の行動文化試験を企画し続けられるよう、引き続き協力・支援していきます。

    全国会計教育協会(日本)全経について詳しくはこちら

    全国会計教育協会 (日本) 全経 – は、日本の政府機関の承認を得て運営されている団体です。 同協会は文部科学省の支援を受けて年間9回の試験を実施しており、その頂点に立つのが役職員の日常行為試験である。

    当協会は、2020年6月よりベトナムで「ベトナムビジネス・仕事マナー検定」を試験的に実施する予定です。 その試験に向けて、協会では日本人講師による体験指導講座を初めて開設した。

    この研修のテーマは、日本でお金を稼ぐ能力を学ぶことであり、職場での振る舞い方を学ぶことができます。 具体的には、以下のポイントを学ぶことで、「日本人の精神」と「日本文化の基盤」を理解することができ、日本人の基本的なマナーを理解することで、仕事をする上で日本とベトナムの日系企業で働くことができます。また、日本企業で働く際の一般的な心理学、人と接する際に好印象を与える話し方や態度、マナーなどのコミュニケーションスキルも学びます。仕事をするときに知っておくべき…

    ゴールデン・スパンは、全国会計教育協会(日本)全経を支援し、協賛できることを光栄に思います。

  • 関連サービス

    関連サービス

    その他サポートサービス

    • 市場調査。
    • 翻訳・通訳(日本語・英語)。
    • 公証認証の代行(ベトナム・日本)。
  • ビザ・労働許可証取得・仮在留カード

    ビザ・労働許可証取得・仮在留カード

     

    各組織や個人が一時滞在許可証や労働許可証などを申請する際、手続きが複雑で煩雑であるため、多くの困難に直面しています。また、手続きは時間とともに変化し、外国語からベトナム語への翻訳に関する言語の問題もあり、正確性が保証されないこともあります。一部の顧客は、曖昧な申請書や不正確な情報の提供など、本来ならば避けられるはずのリスクに直面しています。

    これらの課題をより専門的かつ効果的に解決するために、ビザ、労働許可証、一時滞在許可証などの手続きに関する専門サービスを利用することは賢明な選択肢と言えます。Golden Spanの専門家は、手続きや手順について豊富な知識を持ち、すべてのステップを正確かつ迅速に実行することを保証しています。以下のサービスが提供されています:

    • 入国文書の申請
    • ビザの新規発行、更新
    • 労働許可証の新規発行、更新、再発行、変更の申請
    • 一時滞在許可証の申請

  • 税金 ・ 会計コンサルティング

    税金 ・ 会計コンサルティング

     

    お客様にとって、これが最も機密性の高い部分です。当社のコンサルティングケースでは、会計部門の従業員が退職して引き継ぎを行わずに去ったケースが多くあり、それにより明確でないデータの一部が会社に問題を引き起こしています。さらに、会社が会計を正しく行っていると思って楽観的であったケースもありますが、税法を誤解していたために急に重い罰金を課せられることがあります。帳簿を再度点検することで、正しい会計業務を遂行するためのアドバイスを提供します。

    A. 税金のサービス

    • 消費税(VAT)の申告/還付。
    • 法人所得税(CIT)の申告/決算。
    • 個人所得税の申告/還付/決算。
    • 物品税の申告。
    • 外国人労働者の税金(FCT)の申告。
    • 移転価格文書の作成。

    B. 会計コンサルティング

    • 月次/四半期/年次財務報告書の作成。
    • 会計帳簿の点検/修正。
    • 会計報告の監査支援。

  • 給与相談・ 労働 組合保険

    給与相談・ 労働 組合保険

    労務・総務

    1. 労務:
    • 人事・労務関連相談。
    • 賃金テーブル・就業規則・諸規定の作成・申請代行支援。
    • 労働・社会保険・労働組合手続業務代行。
    • 給与計算サポート。
    1. 総務:​​
    • 会社の従業員情報の収集、保存及び関係部に提供。
    • 小口現金を管理し、外注費、サプライヤー等の支払を応援。
    • (現金または銀行振込)。
    • 現金出出納帳・当座預金出納帳の作成。
    • 事務業務のサポート:書類・資料の送付・受取・保管。
    • サプライヤーの連絡(会社用買い物、金額調査等)。

    その他(相談可能)。

  • Golden Span representatives attended the AOTCA 17 Asia-Pacific Tax Congress in Busan – Korea

    Golden Span representatives attended the AOTCA 17 Asia-Pacific Tax Congress in Busan – Korea

    Chương trình diễn ra từ ngày 16-18/10/2019 và giao lưu với các Hội kế toán thuế quốc tế… Nằm trong phái đoàn gồm 40 đại biểu đại diện cho Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), Golden Span đã cùng tham gia hội nghị nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, quản lý thuế và hoạt động đại lý thuế của thành viên Hiệp hội AOTCA.